アメリカでの確定申告(タックスリターン)が心配な方、
ぜひArbor Accountingで、迅速、正確、ストレスフリーな確定申告を!
Arbor Accountingを利用する4つのメリット
サービス パッケージ
STANDARD被雇用者さま、
ご夫婦での確定申告をされる方向け $449+
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Note:
- 州、シティ、非米国市民の納税 追加1件につき+$150
- Foreign financial account reporting (FBAR / FATCA filing) 1件につき+$150
- ITIN (Individual Taxpayer Identification Number) の申請 1件につき+$150
- 追加でのミーティング、コンサルテーション1時間につき+$200
- 確定申告書類依頼のないコンサルテーション1時間につき+$250
お手続きの流れ
STEP 1
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STEP 2
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STEP 3
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STEP 4
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STEP 5
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お客さまの声
アメリカでの初めてタックスファイリングで右も左もわからない状況だったので、研究室の同僚から紹介してもらい、Seanにお願いすることにしました。J1ビザのため最初の2年間は非居住者扱いとなるなど、特殊な状況でしたが、一つ一つ丁寧に説明してくれて助かりました。私は英語の読み書きはできますが会話に自信がないので、メールでやりとりできたのもよかったです。
--- Masanori. M (ミシガン大学研究者)
アナーバーで公認会計士をお探しの方、Seanさんおすすめですよ!
親切で几帳面な方で、仕事を完璧にこなすします。日本人や韓国人、中国人などアジア人のお客さんも多いようで、外国人の納税にも詳しく、娘のITIN取得なども手伝ってくれました。価格もアメリカ人の会計士に比べてずっとお手頃です。
--- Sayaka. M (フリーランス)
自分でTurboTaxでタックスファイリングをしていましたが、私の保持する金融機関との連携が上手くいかず(そのせいで間違いが発生してしまったため)、Seanにタックスファイリングの修正を何度かしてもらいました。彼は難しいタックスの話をとてもわかりやすく話してくれます。ミーティングは素早くセットアップでき、どんな問題でも簡単に解決してくれます。
--- Andrew. H(エンジニア)
Seanはとても礼儀正しく、有能な会計士です。彼は私のタックスファイリングをラクラクとそして期限通りに終わらせてくれました。
彼はNon-Resident(非居住者)のタックスリターンに関して必要なものをよく理解しています。彼のサービスを強くおすすめできます。
--- Ashley. D (ミシガン教授)
Sean Kim, CPA
みなさん、はじめまして。ミシガン州在住の米国公認会計士、Sean Kimです。Sean(ショーン)と呼んでください。趣味はピアノとサイクリングです。
私はイースタンミシガン大学とニューヨーク州のシラキュース大学にて会計学とコンピューターエンジニアリングの修士号を取得後、15年以上にわたり、会計士としてサービスを提供しております。 アメリカに在住の日本人の方で、税法の変更も含め、ご自身での申告手続きが難しいと思われる方のサポートはもちろんのこと、日本に居住されていて米国での申告手続きが必要である方のサポートをしております。 私自身、日本が大好きで、2019年には私の両親と子供たちを連れて東京と箱根を観光しました。箱根から見えた美しい富士山、日本の食べ物の美味しさ、そしてサービスの質の高さに大変感動しました。 みなさまにご満足していただけるよう真摯に対応いたしますので、ぜひお気軽にご連絡ください。お会いできるのを楽しみにしています! |
オフィス
2723 S State St. Suite 150 ANN ARBOR, MI 48104 GET DIRECTIONS EMAIL info@arbor-accounting.com TEL 734.213.3701 FAX 734.527.6139 営業時間 完全予約制 |
よくあるご質問
申込フォームを送りましたが、連絡がきません。どうしたらいいですか?
ヤフーメールやhotmail、Gmailなどフリーメール、または携帯メールアドレスをご利用の場合、迷惑メールフォルダやゴミ箱に自動的に振り分けられている可能性がありますので、一度ご確認いただき、メールを確認できない場合は、【 info@arbor-accounting.com】もしくは【734.213.3701】までご連絡ください。
また、各フリーメールサービスの受信メールの振り分け(フィルター)設定を変更いただくことで迷惑メールフォルダへの振り分けを防ぐことができます。
また、各フリーメールサービスの受信メールの振り分け(フィルター)設定を変更いただくことで迷惑メールフォルダへの振り分けを防ぐことができます。
英語に自身がありません。読み書きなら何とかなるので全てのやりとりをメールにて行うことは可能ですか。
もちろん大丈夫です。弊社ではお客さまとの認識に齟齬が生じないよう、また記録を残すために、メールでのやり取りを推奨しています。
アメリカで確定申告の義務があるかどうかわかりません。
アメリカで年間総所得が標準控除(Standard Deduction)と人的控除(Exemption)の合計額以上ある人は、確定申告(タックスリターン)をする義務があります。
金額は申告資格により異なり、2020年度ですと、例えば、独身の場合は$12,400以上、夫婦合算申告の場合は$24,800以上となります。自営業者は$400以上の純利益があれば、申告義務が発生します。
サラリーマンや駐在員はW-2(源泉徴収票)を添付して、Form 1040を提出します。
個人事業主はForm1040のSchedule C、物件の賃貸があればSchedule E、固定資産や株式などの売却があればSchedule Dを添付します。
また、アメリカの市民権や永住権を所持している人は、たとえアメリカで所得がなくても、Re-entry Permitを取得して日本に居住していても、日本の所得を含む全世界所得をアメリカで申告する義務が生じます。
これは、日米で確定申告の義務者としての判定基準が異なることに起因します。
日本は実際の居住状況に基づいて判断されますが、アメリカの場合は、市民権やグリーンカード保持者であれば海外に居住していても米国居住者扱いとなりますので、より広い概念となります。
金額は申告資格により異なり、2020年度ですと、例えば、独身の場合は$12,400以上、夫婦合算申告の場合は$24,800以上となります。自営業者は$400以上の純利益があれば、申告義務が発生します。
サラリーマンや駐在員はW-2(源泉徴収票)を添付して、Form 1040を提出します。
個人事業主はForm1040のSchedule C、物件の賃貸があればSchedule E、固定資産や株式などの売却があればSchedule Dを添付します。
また、アメリカの市民権や永住権を所持している人は、たとえアメリカで所得がなくても、Re-entry Permitを取得して日本に居住していても、日本の所得を含む全世界所得をアメリカで申告する義務が生じます。
これは、日米で確定申告の義務者としての判定基準が異なることに起因します。
日本は実際の居住状況に基づいて判断されますが、アメリカの場合は、市民権やグリーンカード保持者であれば海外に居住していても米国居住者扱いとなりますので、より広い概念となります。
日本に住んでいますが、Arbor Accountingを利用することはできますか?
弊社はミシガン州アナーバーにオフィスがございますが、全てのステップをオンライン(メール・オンラインミーティング・オンライン決済)にて行いますので、日本からでもサービスをご利用いただけます。
確定申告に必要な書類を教えてください。
アメリカで確定申告書を作成するには、(1)年間を通して得た金額がどれだけあるのか?と(2)税金の控除ができる要件がどれだけあるか、という2点を調べる必要があります。要するに、あなたの収入に関する資料(Form W-2やForm 1099等)や費用に関する情報が必要になるということになります。 (1)年間を通して得た金額がどれだけあるのか?がわかる資料の一例は下記になります。
(1)年間を通して得た金額を調べましょう
(2)税金控除ができる要件を米国公認会計士や米国税理士に相談しましょう
医療費、学費(Form 1098-E)、不動産に関わる税金、IRA、チャイルドケアに使用した費用、寄付金、住宅ローンの利子(Form 1098)等、税額控除できる要件は、一人一人の状況によって異なります。お近くの米国公認会計士や米国税理士等の専門家に相談しましょう。
(1)年間を通して得た金額を調べましょう
- Form W-2 (Wage and Tax Statement)
- Form 1099-MISC (Miscellaneous Income)
- Form 1099-INT (Interest Income)
- Form 1099-DIV (Dividends and Distributions)
- Form 1099-B forms showing brokerage trades in stocks and bonds
- Form K-1 forms for income from a partnership, small business, or trust,
- Form 1099-SSA form showing Social Security received.
- 個人事業での収入
- 不動産賃貸で得た収入
- 扶養手当
(2)税金控除ができる要件を米国公認会計士や米国税理士に相談しましょう
医療費、学費(Form 1098-E)、不動産に関わる税金、IRA、チャイルドケアに使用した費用、寄付金、住宅ローンの利子(Form 1098)等、税額控除できる要件は、一人一人の状況によって異なります。お近くの米国公認会計士や米国税理士等の専門家に相談しましょう。
FBARとは何ですか?
FBAR (Report of Foreign Bank and Financial Accounts. 申告書名:FinCEN Report 114)とは米国外の金融口座の最高残高の情報申請です。残高に課税はされません。米国外にある銀行、証券会社あるいは他の金融機関の口座(複数口座)の合計残高が、その年のどこかの時点で、$10,000以上あれば報告義務が生じます。一つの口座が$10,000未満でも、複数の口座を合計して$10,000以上ならば対象となります。FBARの申告漏れに関しては非常に厳しい罰則(残高の25%の罰金等)があり、遡及時効は6年ですので、もし過去6年のうち海外の金融資産の合計金額が$10,000を超えた年があれば、その年のFBARを追加で提出する必要があります。
FATCAとは何ですか?
FATCA(Foreign Account Tax Compliance Act)とは、外国口座税務コンプライアンス法のことです。
米国外にある金融資産が総額$50,000以上ある独身者(個人)、または総額$100,000ドル以上ある既婚者(ジョイント)は、FBARとは別に、Form8938、Statement of SpecifiedForeign Financial Assetsというフォームをタックスリターンとともに提出する必要があります。締め切りは確定申告と同じです。
あくまでも開示義務のみのため、FBARと同様に残高には課税されません。該当口座からの利息収入、配当金には課税されます。またこの開示義務を怠ると、$10,000ドルを超える罰金が科されることがあります。
米国外にある金融資産が総額$50,000以上ある独身者(個人)、または総額$100,000ドル以上ある既婚者(ジョイント)は、FBARとは別に、Form8938、Statement of SpecifiedForeign Financial Assetsというフォームをタックスリターンとともに提出する必要があります。締め切りは確定申告と同じです。
あくまでも開示義務のみのため、FBARと同様に残高には課税されません。該当口座からの利息収入、配当金には課税されます。またこの開示義務を怠ると、$10,000ドルを超える罰金が科されることがあります。
米国市民権を持っていますが、現在、日本に住んでいます。アメリカでの収入もありますが、どのように申告義務がありますか?
米国市民、グリーンカード保持者は、基本的に全世界所得に対してアメリカの個人所得税がかかります。
全世界所得とは、アメリカ国内で得た所得はもちろんのこと、アメリカ以外の国で得た所得も、基本的にはアメリカで申告して税金を支払うことです。
但し、外国税額控除 (foreign tax credit)、外国役務所得控除 (foreign earned income exemption)や外国居住費控除 (foreign housing exclusion) が受けられる場合もあります。
外国税額控除とは、外国で既に税金を支払っている場合、二重課税を防ぐため、その所得に係るアメリカの所得税から外国で支払った税金を控除することです。個人の場合、Form 1116を提出します。(法人の外国税額控除はForm 1118)
外国役務所得控除とは、一定の要件を満たす場合、外国役務において得た一定の所得については、アメリカの所得税計算から控除されることです。Form 2555 若しくは2555-EZを提出します。Form 2555-EZの方が簡要バージョンとなっていますが、一定要件を満たさなくてはならない上に、外国居住費控除は取れないため注意が必要です。外国役務所得控除 foreign earned income exemptionについて詳しくはここを参照ください。
外国居住費控除とは、外国で居住に係る費用について、アメリカの個人所得税から費用として控除できることです。For 2555を提出します。地域ごとに上限金額が定められていますので、詳しくはForm 2555の説明書を参照ください。
全世界所得とは、アメリカ国内で得た所得はもちろんのこと、アメリカ以外の国で得た所得も、基本的にはアメリカで申告して税金を支払うことです。
但し、外国税額控除 (foreign tax credit)、外国役務所得控除 (foreign earned income exemption)や外国居住費控除 (foreign housing exclusion) が受けられる場合もあります。
外国税額控除とは、外国で既に税金を支払っている場合、二重課税を防ぐため、その所得に係るアメリカの所得税から外国で支払った税金を控除することです。個人の場合、Form 1116を提出します。(法人の外国税額控除はForm 1118)
外国役務所得控除とは、一定の要件を満たす場合、外国役務において得た一定の所得については、アメリカの所得税計算から控除されることです。Form 2555 若しくは2555-EZを提出します。Form 2555-EZの方が簡要バージョンとなっていますが、一定要件を満たさなくてはならない上に、外国居住費控除は取れないため注意が必要です。外国役務所得控除 foreign earned income exemptionについて詳しくはここを参照ください。
外国居住費控除とは、外国で居住に係る費用について、アメリカの個人所得税から費用として控除できることです。For 2555を提出します。地域ごとに上限金額が定められていますので、詳しくはForm 2555の説明書を参照ください。